📁 有料職業紹介事業 許可情報概要
許可番号
12-ユ-301371
事業所の名称
フロントキャリア株式会社
所在地
〒271-0091 千葉県松戸市本町21-2 都市綜合開発第3ビル 3階
取扱職種の範囲等
日本国内における全職種(医療従事者、介護福祉職等の専門職種等を含む全職種)
個人情報取扱責任者
職業紹介責任者 阿久井勇介
苦情処理担当者
職業紹介責任者 阿久井勇介
以下に、職業安定法に基づき掲示すべき「業務運営規程」を掲載いたします。
業務運営規程
事業所名:フロントキャリア株式会社
本所は、法令を遵守し、求人者・求職者の皆様に対し適正かつ公正な紹介サービスを提供するため、以下の業務運営規程を定めております。
事業所名:フロントキャリア株式会社
本所は、法令を遵守し、求人者・求職者の皆様に対し適正かつ公正な紹介サービスを提供するため、以下の業務運営規程を定めております。
第一 求人
- ① 本所取扱職種の範囲等は、日本国内における全職種です。いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令違反に該当する場合や、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しません。
- ② 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
- ③ 求人申し込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
第二 求職
- ① 本所取扱職種の範囲等は、日本国内における全職種です。いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
- ② 求職申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
- ③ 常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略致します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
第三 紹介
- ① 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、そのご希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。
- ② 求人の方には、そのご希望に適合する求職者を極力お世話致します。
- ③ 紹介に際しては、求職される方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。
ただし、紹介の実施について、緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。 - ④ 求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますので、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。
- ⑤ いったん求人、求職の申し込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。
- ⑥ 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。
- ⑦ 就職が決定しましたら、求人された方から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。
【別表】 手数料表
| サービスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
|---|---|
| 求人受理時の事務費用 |
求人手数料 0 円 ※手数料負担者は求人者とします。 |
|
求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス 【職業紹介サービス】 |
成功報酬
[ 期間の定めのない雇用契約の紹介の場合 ]
[ 期間の定めのある雇用契約の紹介の場合 ] |
|
求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス 【職業紹介の付加サービス】 ※上記職業紹介サービスに加えて、より専門的な相談・助言の付加サービスを行う場合 |
成功報酬 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の 35% ※手数料負担者は求人者とします。 |
第四 その他
- ① 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
- ② 雇用関係が成立しましたら、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。また、紹介されたにも関わらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様報告してください。
- ③ 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は、個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
- ④ 本所が広告等により求人等に関する情報を提供するときには、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示を行いません。また、当該情報について正確かつ最新の内容に保つため、求人者、求職者等から当該情報について提供の中止や内容の修正の依頼があった場合や、本所が該当情報が正確、最新でないことを確認した場合は、遅滞なく対応するとともに、求人者又は求職者に対して定期的に当該情報が最新かどうか確認する又は当該情報の時点で明らかにする措置を講じます。
- ⑤ 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介との業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。
- ⑥ 本所の業務の運営に関する規程は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は担当者に詳しくおたずねください。
第五 個人情報適正管理規程
- 1. 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、営業課及び総務課とすることとする。個人情報取扱責任者は職業紹介責任者 阿久井勇介 とすることとする。
- 2. 職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報の取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、職業紹介責任者は少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講する。
- 3. 取扱者は、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うこととする。更にこれに基づく訂正(削除を含む。 以下同じ。)の請求があった場合は、当該請求の内容が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うこととする。また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとする。
- 4. 求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。なお、個人情報に係る苦情処理担当者は職業紹介責任者 阿久井勇介 とすることとする。